戸籍等の収集・相続人の確定

相続は、被相続人が亡くなった時点で、被相続人の住所地において開始します。
相続が発生した場合、遺産分割協議をする前に、相続人を確定する必要がございます。
一部の相続人を除いて遺産分割をしても、その遺産分割自体、無効となってしまいます。
そのため、相続人を確定する作業が大変重要になってきます。
その方法ですが、被相続人が生まれた頃まで戸籍を辿っていくことになります。
ケースによりますが、被相続人の父母、あるいは祖父母、更にその先まで辿る必要がある場合もございます。
また、一箇所の役場で全て取得できるわけではなく、遠方の役場から、郵送で取り寄せる必要がある場合もございます。
中々骨の折れる作業ではありますが、相続関係が複雑な場合、相続人の確定には慎重を期してください。
当事務所では、遺産分割協議書の作成を前提に、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本の収集、相続人の確定も承っております。
被相続人に離婚、養子縁組、認知などをしている場合は、特に注意が必要ですので、専門家にご依頼されることをお勧めします。

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