よくある質問

遺産分割協議書の作成を依頼する前にすべきことはありますか?

「遺産分割協議書作成プラン」をご利用になる場合、お客様自身で被相続人の 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得、相続人の調査・確定を行う必要がございます。
遺産分割協議を行う際、一部の相続人を除いて行った場合、分割協議は無効となってしまいます。
一度に全員が集まって協議する必要はございませんが、少なくとも全員が合意する必要があります。
そのため、相続人をきちんと調査・確定した上で、遺産分割協議を行って下さい。
「遺産分割協議書作成+相続人調査プラン」をご利用の場合、当事務所が戸籍等の必要書類の収集、相続人の確定を行います。
お客様には遺産分割の対象となる財産に関する書面(預金通帳や保険証書など)をご用意頂くことになります。

依頼してから遺産分割協議書ができるまでの日数を教えてください。

通常2週間程度でお届けできますが、当事務所の業務状況により変動致します。
大変申し訳ございませんが、お急ぎの場合、事前にお問合せ下さい。

遺産分割協議書は必ず作る必要があるのですか?

必ず作る必要があるわけではありません。
口頭での分割協議でもきちんと成立しますが、後々言った言わないの争いになることを防ぐためにも書面にしておくことをおすすめ致します。
また、相続登記や預貯金の名義変更など、遺産分割協議書が必要になる場合があります。

お問い合わせについて

電話番号0246-51-3232  FAX020-4669-2360
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