業務休止に関するお知らせ

現在、相続に関する業務を休止しております。
何卒、ご理解ご容赦下さいますようお願い申し上げます。

遺産分割協議書作成 ご依頼の手順

STEP1

ご依頼頂く際には こちらのメールフォーム に遺産分割協議の内容など必要事項を記入の上、お申込み下さい。
ご不明な点がございましたら、お電話、または お問い合わせ よりご連絡下さい。
ご依頼内容をお聞きした上で、必要書類などをお伝え致します。

STEP2

遺産分割協議書の作成に必要な書類を郵送して下さい。
郵送にかかる料金は着払いで結構です。
書類等の送付先は下記の「必要書類及び手数料納付先」をご参照下さい。

STEP3

お客様からご郵送頂いた必要書類を元に、当事務所の行政書士が遺産分割協議書を作成致します。
お客様は必要書類を送るだけ。あとは当事務所にお任せ下さい。

STEP4

遺産分割協議書の作成が終わり次第、お客様のご自宅へ郵送いたします。
ご依頼を頂いてから作成が完了するまでの日数は、当事務所の業務状況、協議内容などにより変わりますので、お急ぎの方は事前にお問合せ下さい。


必要書類及び書類等送付先


当事務所に遺産分割協議書の作成をご依頼いただく場合、下記の書類を郵送して頂く必要がございます。
これら必要書類の取得及び相続人調査も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続印全員の印鑑証明書
・遺産分割協議の対象になった相続財産にかんするもの(登記簿謄本、預金通帳、生命保険の証書など)

上記の書面以外にも、ご依頼の内容により必要となる書類が発生する場合がございます。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

<書類等送付先>
 970-8044 福島県いわき市中央台飯野1-19-5
 行政書士事務所 オフィス高萩

行政書士による遺産分割協議書の作成

< 遺産分割協議書作成プラン 税別40,000円〜 >
当サイトをご覧頂きまして誠にありがとうございます。
当事務所では遺産分割協議書の作成を承っております。
遺産に関する分割協議が済んだら、遺産分割協議書を作成しましょう。
書面にすることで、後日トラブルになることを防ぐことができます。
また、相続登記などでは「遺産分割協議書」が無いと出来ないこともございます。
また、遺産分割協議書に関するご質問等、お気軽にご相談下さい。
行政書士が直接お答え致します。

・遺産分割協議書作成プラン・・・・・税別40,000円〜
・遺産分割協議書作成+相続人調査プラン・・・・・70,000円〜

上記の「遺産分割協議書作成プラン」は、ご依頼人様自身で、戸籍・除籍・改正前戸籍の収集、相続人の調査等をする必要がございます。
必要書類の取得、相続人の調査等を当事務所にご依頼頂く場合、「遺産分割協議書+相続人調査プラン」をご利用下さい。
詳しくは よくある質問 をご覧下さい。

<ご利用にあたっての注意>

当事務所では、遺産分割協議書の作成支援をおこなっております。当事務所で扱える案件は、
・遺産分割やその内容について当事者の合意が成立しているもの
・遺産分割について建設的な話し合いが進んでいるもの
に限られます。
以下のような案件・業務に関するご依頼は、当事務所では一切お受けできませんので、予めご了承ください。
・当事者に紛争が生じているもの
・一方の代理人として、相手方と交渉を行うこと
・訴訟や調停に関するもの
・示談交渉・和解の仲介
・書面作成の範囲を超えて、法律行為を行うこと
・弁護士法に抵触する行為、その他、他士業の専業となる業務

遺産分割協議書と遺言について

遺産分割をする上で、相続・遺言に関する知識もある程度必要です。
協議書の作成を当事務所にご依頼頂く場合、読み飛ばしていただいても構いません。
遺言についてですが、これは多くの方にとって目にしたことはなくても、馴染みのある言葉だと思います。
簡単に言うと、自分が亡くなった場合に備えて、自分の財産などについて最終の意思表示をするものです。
余談ですが、法律用語としては「ゆいごん」ではなく「いごん」と呼びます。
その遺言ですが、好き勝手に書けるわけではありません。
ある一定の決まりがあり、その決まりに沿わないと「遺言」としては無効になってしまいます。
遺言には様々な種類があるのですが、一般的に利用されている形式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
ここでは詳細は避けますが、一つだけ遺産分割協議書の作成をする上で知っておくべきことがあります。
それは、被相続人(亡くなった方)が遺言を残していた場合、遺産分割協議書を作成する余地はないのか?ということです。
つまり、簡単に言うと、被相続人が遺産について、各相続人の取り分を決めている以上、遺産分割し協議書を作成する余地はないのか?ということです。
これには、「遺言執行者」の存在が関係しており、絶対に遺産分割する余地が無いわけではありません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をし遺産分割協議書を作成することができます。

行政書士と遺産分割協議書

遺産分割協議書の作成はもちろん、その前提となる相続人の確定や戸籍の取得など、不明な点がございましたら、 弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談頂くのがよいかと思います。
折角、遺産分割協議書を作成しても、形式や内容に不備がありますと、その後の登記などの手続きに支障をきたす場合もございます。
例えば、相続人が集まって遺産分割協議をし、その後、遺産分割協議書を作成したとします。
何も滞りなく全てが終わった後に、実は他にも相続人がいたことが判明した場合、それまでにした遺産分割協議は無効になってしまいます。
これは決して珍しいケースではありません。
自分たち以外に相続人はいないと思い込んでしまい、一部の相続人を除いて遺産分割をしてしまったことが原因です。
そういったことにならないためにも、家族関係が複雑で相続人の確定に不安がある場合等、行政書士などの専門家にご相談頂くのが良いかと思います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

お問い合わせについて

電話番号0246-51-3232  FAX020-4669-2360
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ


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